こんにちは!青野公認会計士事務所の前田です。
皆さん、クレジットカードの領収書をきちんと保存していますか?
今回は、経費をクレジットカードで支払った際の消費税の取り扱いについてお話しします。
結論から申し上げますと、
以下、最近の税務調査の状況を踏まえ説明します。
領収書の保存が必要な一番の理由は、2022年度の確定申告に対する税務調査、特にクレジットカード明細だけで処理・保存している経費を否認指摘される事案が急増していることです。
すなわち、領収書をもらわないと課税仕入*として認識されないのです。
というのも、本来はクレジットカードを使用した際に信販会社(クレジットカード会社)から発行されるカードの請求明細書(下図①)は仕入税額控除の要件を満たしておらず、クレジットカード払いをした相手方事業者から発行された領収書等(下図②)のみが仕入税額控除の要件を満たす「請求書等」に該当するためです。(下図参照)
*課税仕入れとは
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物などの事業用資産の購入、または賃借、原材料や事務用品の購入、運送などのサービスの購入、そのほか事業のための購入などを指します。
事業のための購入ならば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも、課税仕入れに当たります。(参考:国税庁、No.6355 課税売上げと課税仕入れ)
2023年10月1日よりインボイス制度(※)が開始されることもあり、今以上に、消費税に関する税務調査が増えることが予想されます。そのため、クレカ払いの際でも、仕入税額控除の要件を満たす領収書を確実に受け取り・保存することが必要不可欠です。
税務調査の際に速やかに対応できるよう、クレジットカード払いの領収書はカード明細とともに保管していくことが重要です。
※インボイス制度の内容等については、今後投稿していく予定です。
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
(国税庁:仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項)