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税務コラムCOLUMN

年末調整の準備はお済みですか?(一般の方向け)

こんにちは。青野公認会計士事務所の打野です。

10月も半ばになり、年末調整の時期が近づいてきました。

毎年行う年末調整ですが、なぜ年末に行うのか、どうして年末調整を行うのか、その理由や年末調整に必要な提出書類を簡単にご説明していきます。

年末調整は何のために行うの?

年末調整は、給与を受け取っている人がするものです。会社にお勤めの場合、毎月の給与や賞与を受け取るときに「所得税」が天引きされて支払われています。

所得税は本来、年間の所得から税額が決まるものです。年末になり、1年の最後にもらう給与額が決まると、1年間の所得額が決定することになります。1年間の所得が決定すると、同時にその年の所得税額が確定します。

毎月天引きされる所得税は、所定の源泉徴収税額表に基づいて計算されています。しかし、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、その人の年間の給与総額について納めなければならない税額とは完全に一致しないことがほとんどです。

このような不一致を解消するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでの過不足分を精算することが必要となります。この精算の手続きを「年末調整」と呼びます。

年末調整に必要なものは?

年末調整に必要な書類は、主に3つあります。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

また、提出が必要な添付書類もあります。

添付書類の例

  • 保険料の控除証明書
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  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
控除証明書ハガキ版の見本画像

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には1/1~9/30までの納付額と10~12月までの支払見込み額も含めた合計額(申告する額)が記載されていますが、万一見込み額の記載がない場合や記載されている見込み額以上の金額を納付した場合は、支払済みの領収書も添付して下さい。

※国民健康保険料の支払証明書は必要ありません。

今年転職した方に必要

  • 源泉徴収票
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源泉徴収票前の会社から発行された源泉徴収票です。現会社が合わせて年末調整してくれますので添付して下さい。

住宅ローン減税を受ける方に必要

  • 住宅借入金等特別控除申告書
  • 住宅取得資金に係わる借入金残高証明書

小規模企業共済等に加入されている方に必要

  • 小規模企業共済掛金払込証明書
掛金払込証明書のイメージ

控除証明書は10月~11月ごろに届きますので、書かれている通りに記入してください。

どの申告書を提出する必要があるのかわからない方は、国税庁のホームページに各種申告書の記載例やその他の詳しい情報が説明されているほか、チャットボットという「チャット」と「ロボット」を掛け合わせたAIが自動回答する機能もありますので、参考になさってください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

そのほかにも疑問に感じたりわからないことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。