2023年7月21日
こんにちは。
青野公認会計士事務所の田村です。
皆さん「定額減税」という言葉は耳にしたことがありますでしょうか?
今回は令和5年12月22日、令和6年度の税制改正大綱で閣議決定された新たな制度「定額減税」について少しお話します。
令和6年分所得税の納税者である居住者(注1)で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
(注1)国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
・本人(居住者に限る)…30,000円
・同一生計配偶者及び扶養親族(注2)…1人につき30,000円
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度になる。
(注2)合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者、16歳未満の扶養親族を含む
給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われる。
給与の支払者は、次の2つの事務を行うことになる。
控除しきれない部分の金額は、以降令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除する。(注3)
(注3)<イメージ図>
以上が定額減税についての概要となります。
また気になる点や、分からない点は税理士にお尋ねいただくか、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。
出典:https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
(国税庁定額減税特設サイト)
★定額減税の説明(動画)